☆規約☆

所有者(以下「甲」といいます)と共同使用者(以下「乙」といいます)とは、甲が所有する自家用自動車の共同使用に関して、以下のとおり契約(以下「本契約」といいます)を締結します。
第1章 総則
第1条(契約の目的)
本契約は、甲が所有する自家用自動車の共同使用に関して、甲及び乙それぞれが遵守するべき事項並びに甲及び乙の権利義務関係を定めることを目的とします。
第2条(共同使用車両)
本契約の対象となる甲所有の自家用自動車(以下「本共同使用車」といいます)とは、甲指定の電話及びウェブサイトより予約のお申し込みを頂いた車両とします。
第2章 共同使用に関する規定
第3条(使用目的)
乙による本共同使用車の使用は、私的使用に限るものとし、営利目的に使用してはならないものとします。
第4条(使用方法)
1. 乙は、本共同使用車を使用することを希望する場合、予め甲指定のウェブサイトを通じて予約を行うものとし、この予約が取れた日時に限り使用できるものとします。尚、この予約は、予約に対して甲が承認する旨を乙に対して通知したことをもって確定となります。但し、事故や故障等により共同使用希望日に本共同使用車を使用できない場合や、車両装備が故障した等により一部正常に使用できない場合もございますので、それらにつき予めご了承頂きます。これらの事由に起因して発生した乙の損害について、甲は第7条(維持費用)を超える損害賠償責任等を負うものではないものとします。
2. 乙が前項に基づき本共同使用車の共同使用の予約が取れた場合、本共同使用車の鍵は、原則として直接対面で甲から受領するものとし、本共同使用車の使用完了後は、速やかに甲指定の方法で甲に返却するものとします。
3. 乙は、適切且つ安全な本共同使用車の共同使用のために、甲が指定する情報を本共同使用車の使用前に甲に対して通知するものとします。また乙は、自動車免許証のコピーを甲に提出するものとします。
4. 乙は、基本的な始動点検を乗車前に行う事とします。その際に不具合があった場合は、可能な限り必要な措置をとるものとし、速やかに甲に通知するものとします。
第5条(使用責任及び管理責任)
1. 乙は、本自動車を使用する場合、その使用の都度、その使用に先立ち、自己の責任で、本自動車の使用に伴い発生し得る対人賠償責任、対物賠償責任、搭乗者の傷害及び本自動車の復旧費用を十分に補償する損害保険を適法かつ有効に締結しなければならないものとします。
2.乙は、本共同使用車の使用中等に、事故等責任が生じる場面が起こった場合は、乙が責任をもって適切な処置を行うものとします。その場合に甲が損害を被った場合は、乙に対して当該損害を求償することができるものとします。
3.本共同使用車の管理責任は、所有者であり共同使用者の代表として甲が責任を持ち、管理を行います。但し、乙も本共同使用車の管理に対して共同使用者の一人として自覚を持ち、特に使用中はその管理責任等を負うものとします。
第6条(関連法令の遵守)
乙は、本共同使用車の共同使用者として、関連法令の遵守義務を励行し、本共同使用車の適切な運用及び管理並びに保安にあたるものとします。
第7条(維持費用)
乙は、本共同使用車の使用に際して、維持に係る必要費及び保存の費用として、別途甲が指定するウェブサイトに定める金額を負担するものとします。
第8条(禁止事項)
乙は、次のいずれかに該当する行為をしてはならないものとします。
① 本共同使用車を第三者に使用させること。
② 本共同使用車の鍵を第三者に引き渡し、貸渡す等すること。
③ 本契約に基づく権利及び義務を第三者に譲渡し、引き受けさせること。
第3章 契約の期間及び終了に関する規定
第9条(契約の期間)
本契約は、第10条(契約の解除)により終了するまで、期間の定めなく存続するものとします。
第10条(契約の解除)
1. 甲は、乙が本契約に違反した場合、乙に対し通知することで直ちに本契約を解除することができるものとします。
2. 乙は、甲に対して本契約の中途解約を申し出ることで、任意にいつでも本契約を中途解約することができるものとします。
第4章 一般条項
第11条(協議解決及び合意管轄)
1. 甲及び乙は、本契約の条項を誠実に履行し、本契約に規定のない事項又は解釈に疑義が生じた事項については、信義誠実の原則に基づき協議を行って解決を図るものとします。
2. 本契約の準拠法は日本法とし、本契約から生じる一切の紛争については、紛争の目的価額に応じて名古屋地方裁判所又は名古屋簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
以上、本契約は予約に対して甲が承認する旨を乙に対して通知したことをもって締結となります。

☆共同使用契約☆

共同使用契約とは、個人間において同一の自家用自動車を共同で使用するための契約であり、
共同使用契約を締結した当事者は、共同使用契約のもと互いに誠実に、共同して同一の自動車を管理・使用するものとします。利用者は自己の使用の割合に応じて必要経費を按分して負担します。

レンタカーサービスのように、有償でクルマの貸し借りを行うものではありません。許可なく業として自家用自動車を有償で貸渡をした場合は、個人であっても有償貸渡規制への違反となります。そのため、共同使用契約を締結する際には、契約内容を確認のうえで、自らの判断で締結してください

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